Q・精神疾患を抱えていても裁判員に選ばれる事はあるのでしょうか?
Q・精神疾患を抱えていても裁判員に選ばれる事はあるのでしょうか?
A・あります。
実は、この手の質問には、2つの視点があります。
まずは、何も疾患のない人と、被告側からみた場合。
当然、精神的な病がある人に、事件の審理ができるのか?任せてもよいのか?という不安がよぎると思います。
もう一つは、精神疾患を抱えている本人の考えです。
精神疾患といっても、実に幅広ひろく、うつ病はすでに国民病といわれるほど浸透しており、軽い不眠やめまいが続くと診断されることもあるのです。
裁判員候補者名簿には、精神疾患だけではなく、どんな条件を抱える人でも無作為に抽出されるため、参政権がある限り、選ばれる可能性はあります。
精神疾患を抱えている場合には「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の中で、裁判員になれないとして、次の3つの条件を挙げています。
1・義務教育を修了していないもの。
2・過去に犯罪をおかし、禁錮以上の刑を受けた者。
3・心身の故障(身体障害者、精神疾患など)があり、業務が行えない場合。
「欠格」なので、本人の意思とは関係なく、事実のみによって不適合とされているわけです。
1,2、に関しては、事実がはっきりしますが、心身の故障具合、それによって、職務遂行に支障があるかどうかは、実際には、あいまいなものです。
ですから、この解釈としては、精神疾患や身体障害者は、裁判員を辞退することができますが、裁判員に参加する意思があれば、呼出しに応じることはできる、となります。
3番目の例として、裁判所は、視覚・聴覚障害を前提としています。
精神疾患がすべて排除になることは、公平ではないため、本人が希望すれば裁判員になりうる可能性は十分にあります。
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◆裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)
(欠格事由)
第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。
三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者