区分審理
■区分審理
事件によっては、同じ被告人が、いくつもの犯罪に関与している場合があります。たとえば、連続殺人事件や無差別大量殺人事件などといわれる事件は、一人の犯罪者が、なかなかつかまらず、次々に事件を起こしていくのですが、逮捕後、ひとつの事件としてまとめて審理されます。
複数の事件や罪状がひとつの事件として審理される場合、結審まで時間がかかることが予測されます。
審理期間が長くなると、一般人である裁判員の負担が大きくなってしまうので、事件を分割することがあります。
分割した事件は、ひとつづつについて裁判員が選任されます。
この場合、有罪・無罪の判断は、事件の一部なので「部分判決」と言われます。
最終的な量刑は、部分判決を踏まえて、最後の審議に関わる裁判官と裁判員によって決められます。