辞退の申し出と出頭義務
◆辞退の申し出と出頭義務
裁判員には「出頭義務」が課せられています。
裁判員への「辞退」は3回の機会があります。
1回目は、「裁判員候補」として名簿に載せられた時です。
ただし、ここでの辞退は、職業上引き受けられないなど、事情が決められています。
家庭の事情や、体調、心情など、その時々の個人の事情による辞退を申し出られるのは、個別の裁判ごとに対象者となってしまったときです。
これが2回目です。
しかし、2回目の「文書による辞退理由」が認められなかったときには、裁判所に行かなければなりません。
裁判所まで行くと、裁判長の面接があるので、そこで辞退を申し出ることができます。
これが3回目です。
ですから、もし、召集の日にいかなければ、出頭義務違反となり、罰則が科せられてしまいます。
文書での事実説明は、どのように言えば認められるか、どのような前例があるか、など、まだ分からないところがたくさんあります。
また、「書類」って意外と難しくて、うまく書けなかったり、伝わらないことも考えられます。